菅生中学校区地域教育会議規約
前文
教育においては、市民自らが、未来のビジョンを描き計画を立て実行していく活力が強く求められます。子どもの教育には家庭・地域・学校などの教育環境があり、大人の教育には家庭・社会などの教育環境が考えられます。それらの環境を力強く豊かにしていくために、親権者である親または保護者・地域住民・教職員など大人である私たち一人ひとりが、これらすべての教育環境と向き合い、創造し、次の世代を受け継ぐ子どもたちに力強い未来の展望を示すとともに、その実現方法をも提示していく大きな義務と責任があると考えます
第1条(名称)
この会議は、「菅生中学校区地域教育会議」と称します。
第2条(定義)
この会議は、菅生中学校区のあらゆる教育問題を市民の責任において自ら判断し、計画し、実行する団体です。
第3条(目的)
この会議の目的は、次のとおりとします。
1.菅生中学校区内の家庭教育、地域教育、学校教育などの教育力を高めるため、生涯学習や総合的な学習の協働化を推進します。
2.家庭の教育力を高めるために、子育て教育について話し合い、地域住民の合意を創り、そのネットワーク化を進めます。
3.公立学校を地域住民の文化の中核とし、地域に開かれた学校の実現と教職員の適正な資質向上を図ります。
4.子どもの意見表明の場の確立と子育て支援活動を進めます。
第4条(構成)
この会議は、次の委員により構成されます。委員は選出委員および非選出委員をもって構成します。委員の任期は2年とし、再選は妨げないものとします。任期途中で転居・転出などにより欠員が生じた場合は、補充します。ただし、残任期間とします。
1.選出委員(概ね45名)
ア.父母委員(学区内各小・中学校PTAより役員を含む3〜5名) 9〜15名
イ.公募委員(学区内に在住または在勤しているかこの地域で活動している人で、学区内在住5名以上の推薦を得た人、または運営委員会の承認を得た人) 概ね20名
ウ.自治会委員(学区内各小学校区より1名ずつ選出) 2名
エ.子ども会委員(学区内各小学校区より1名ずつ選出) 2名
オ.防犯委員(学区内各小学校区より1名ずつ選出) 2名
カ.青少年指導員(学区内各小学校区より1名ずつ選出) 2名
キ.社会福祉協議会委員または民生委員(学区内各小学校区より1名ずつ選出) 2名
2.非選出委員(概ね12名)
ア.学校(学区内各小・中学校長、担当校教頭、担当教諭) 7名
イ.こども文化センター・宮前市民館菅生分館・子育て支援センターの各代表  4名
ウ.その他必要と思われる施設の代表
第5条(活動・委員会)
この会議は、活動の目的を達成するために、次の委員会を設置しその活動を行います。各委員は、選出委員・非選出委員をもって充て、委員の互選によって委員長を選出します。
1.生涯学習委員会
少子高齢化社会と市民の市政への参画・協働という中で、さまざまな学習を通し個人が自立し、知的・物的財産を共有・活用することで、一人ひとりが生きがいを実感できる社会をつくることを目的とします。生涯学習委員会は、すべての大人が教育を中心としたさまざまな研究・学習を通して、地域のより豊かな教育環境を提言し創造し実践します。
2.地域教育学習委員会
「地域とともに成長する学校づくり」の実現のために学習活動などに積極的に参画します。この活動を通して子どもも大人も、「学ぶ喜び、教える楽しさ」を実感でき、「生き抜く力」など人間の基本的資質を力強いものにします。
3.情報委員会
親・地域住民・教職員の一人ひとりが主体的に教育に参画するためには、地域や学校の正確な情報を速やかに共有することが必要です。情報委員会は、情報説明責任、個人情報の保護など情報に係わる諸問題を研究し、自らが情報媒体を創り、情報収集・情報公開をします。
4.運営委員会
各委員会が本会議の目的を速やかに実現するための環境整備、支援体制のバックアップ、予算管理などを含めた運営管理をします。 さまざまな教育課題に対する研究・提案などの必要に応じた特別委員会を設けることができます。構成委員:議長・副議長・各委員長・事務局長および非選出委員で構成され、運営委員長は議長が務めます。
第6条(議長・副議長)
1.この会議には、委員の互選による議長1名および副議長2名を置きます。ただし教職員は除きます。
2.議長および副議長の任期は2年とします。ただし再任は妨げません。
3.議長は会議を主宰し、これを代表します。
4.副議長は議長を補佐し、議長が事故あるときまたは議長が欠けたときは、その職務を行います。
第7条(会議の招集)
1.この会は、総会・各委員会、臨時総会および臨時委員会とします。
2.この会の期間は2年とし、6月から翌々年5月までとします。
3.総会は1期間3回とし、6月年度総会、翌年6月中間総会、翌翌年3月説明総会とします。
4.委員定数の半数以上の要請があったとき、または議長が緊急の必要があると認めた場合に、臨時総会および臨時委員会を招集します。
5.この会議は議長が招集します。
第8条(議事および議決)
1.この会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことはできません。
2.この会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決することを原則としますが、可否同数のときは、議長の決するところとします。その場合も、議長は両者の意見を十分聞いて決するものとします。
3.多数決になじまないもの、少数意見を大切にしなければならないものについては、十分な議論を尽くして委員の納得を得ることとします。
第9条(事務局)
1. この会の事務局を菅生こども文化センター内におきます。また、窓口事務局は1年ごと3校で、輪番とします。
2.事務局長の選出は、委員の互選によります。また、事務局員は若干名とします。
第10条(経費・会計)
1.この会議の運営に関する経費は、川崎市の委託料をもって充てることとします。またその他の収入源から充てることもできます。
2.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、会計は事務局が担当します。会計監査は担当校教頭がこれを行います。
第11条(子ども会議)
1.この会議は、「川崎市子どもの権利に関する条例」の趣旨に基づき、子どもの権利保障と社会参加を実践する機会としての「菅生中学校区子ども会議」(以下「子ども会議」)の活動を支援します。
2. この会議は、「子ども会議」の活動を支援するために、事務局に「子ども会議」の事務局をおき、事務局員、 3校の担当教諭等がこれにあたり、子どもの自主性・自発性に基づいた活動をサポートするものとします。
第12条(規約改正)
この規約は、総会および臨時総会において、委員定数の過半数の同意がなければ改正できません。
付 則
1. この会議の運営上必要ある場合は、総会または臨時総会の議決を経て細則を設けることができます。
2.この規約は、平成6年6月30日より施行します。
3.平成7年6月15日一部改正、同日より施行します。
4.平成10年6月18日一部改正、同日より施行します。
5.平成12年6月14日一部改正、同日より施行します。
6.平成13年7月7日一部改正、同日より施行します。
7.平成15年4月10日改正、平成15年6月9日より施行します。
8.平成15年6月9日一部改正、同日より実施します。
9.平成18年6月13日一部改正、同日より実施します。
10.平成19年6月21日一部改正、同日より実施します。
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